ようこそ! 「宅建資格を取ろう」へ

宅建資格の基礎知識

宅建通信講座


宅建とは、宅地建物取引主任者の資格もしくは資格保有者のことをいいます。また、土地や建物など不動産の売買・賃貸・仲介を業として行う事を宅建業といいます。

宅建事務所に5人に1人の割合で宅建資格保有者を置くように法律で定められており、不動産業界へ就職するのならば宅建は必要な知識です。

宅建試験の内容はそれほどボリュームがあるわけではありませんので、短期での合格も可能です。一般的には3ヶ月程度が短期の目標になります。時間がない人には厳しいので、学習期間は3ヶ月から9ヶ月といったところを目指せが良いと思います。


宅地建物取引主任者(宅建)試験のデータ

宅建の受験資格:学歴・年齢・経験に関係なく誰でも受験することが可能です


宅建試験の日程:10月の第3日曜日

宅建試験の合格発表:11月下旬頃

宅建試験の実施機関:(財)不動産適正取引推進機構試験部

宅建試験合格者には「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」が送られてきます。宅建主任者になりたい場合(試験合格だけでは宅建主任者ではありません)は、受験した試験地の都道府県へ登録の申請が必要になってきます。

宅建主任者に登録できる方】

宅地建物取引主任者(宅建)資格試験に合格された方で、@宅地建物取引業(宅建業)の実務(一般管理事務は除く。)の経験が2年以上ある者、A国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務講習」という。)を修了した者、B国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に揚げる欠格要件に該当しない方が登録できます。(※実務経験又は実務登録講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合があります。)

【登録実務講習とは】

「登録実務講習」は、宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習で、宅地建物取引主任者資格試験に合格された方で、実務経験が2年に満たない方が登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。なお、登録実務講習は宅地建物取引主任者資格試験に合格した方を対象として実施するもので、試験に合格されていない方は受講することができません。


登録申請をする事で晴れて宅建主任者になる事ができます。

宅建業法により宅建主任者の業務は主に以下のように決められています。

・物件紹介

・物件確認

・物件売却

・不動産調査

・媒介契約の締結

・重要事項の説明

・売買契約の締結

・契約内容の履行

・業者への紹介、依頼

など。

宅建主任者も他の士業資格と同じく独占業務があります。宅建の独占業務は簡単にいうと【重要事項の説明は宅建主任者が説明すること重要事項の説明書や契約書には宅建主任者の記名が必要】です。

会計士や弁護士、そして行政書士、社労士の場合は独立して食べていくというのはよくありますが、「宅建主任者で食べていきます!」というのはあまり聞きません。

確かに独立して宅建主任者を所有している人は沢山いると思いますが、宅建の資格のみで食べている人は少数だと思います。

建築士や税理士、ファイナンシャルプランナーの方など営業していくにあたって宅建主任者の資格が必要になってくる場合があります。つまり宅建主任者と他の資格を複合して営業するのが一般的です。

バブリーな時代に宅建業は肥大し、現在では先駆者が沢山おり、宅建業のみで新規参入するのは非常に厳しいというのが現状です。さらに宅建主任者は報酬の請求可能な額も一定の計算で定められしまっています。つまり宅建のみでの独立は依然と比べ、現在は難しいということです。


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